認知症リスクなどに備え、家族に財産を託す「家族信託」が注目されています。信頼できる家族であれば安心して財産管理や運用を任せられ、財産内容を第三者に知られることもありません。「家族信託」には家族構成や財産内容に応じた様々な形態があり、「成年後見制度」に比べて制約も少ないため、柔軟な財産運用も可能です。家族信託には遺言などの機能も備わっているので、終活の一環として利用する方も増えており、今後さらに利用者数は増加するとみられています。土地や建物などの不動産は、所有者が認知症になると有効活用できなくなります。例えば、介護施設への入居資金を作りたい場合、本人の判断能力が正常であれば売却もできますが、認知症であれば契約行為はできません。親の意思・判断能力が確かなうちに「家族信託契約」をすることで、親が認知症になっても子供の判断により売却でき、賃貸しなどの有効活用も可能です。
「家族信託」ご存じですか。
