ご存じですか。不動産の相続登記の申請が義務化されました。

所有者不明土地の解消に向けて令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく義務に反した場合、10万円以下の過料の対象となります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、未登記のものは義務化の対象となります。

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