「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。「法定相続情報証明制度」の詳しい内容は、法務局ホームページをご覧ください。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払戻しや相続税の申告など各種相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能になります。「法定相続情報証明制度」の詳しい内容は、法務局ホームページをご覧ください。